外国人を採用すると思った時の初めの一歩
外国人材を採用したい、または、採用してみたい と思う理由は色々だと思います。
さて、いざ、外国人材を採用しようと一歩踏み出そうとした時にまず最初に
立ちはだかる壁があります。それは、
どうすればいいんだ? どこに相談すればいいんだ?
です。当たり前の話しですが、日本人を採用したければハローワークに求人を出したり、求人雑誌に募集広告を出したりと、やり方はわかっていますよね。
でも、採用対象者が日本人ではなく「外国人」となると、勝手が違うというか募集の方法に頭を悩ませることでしょう。
ハローハークや求人雑誌に求人を出しても構いませんし、ハローワークや求人雑誌経由で応募してくる外国人も少しは要るでしょう。でも、外国人を採用するというのは色々と制限制約がある関係で、日本人と同じように募集を掛けても採用までに至る事はほとんどありません。というよりも、外国人材が自らあなたの会社に電話をしてきたり、会社のドアをノックする事はほとんどないでしょう。
(留学生のアルバイトの場合は求人雑誌や店頭の募集貼り紙でも希望者は出てきます)
外国人は日本で仕事をしてお金を稼ごうと思った場合、外国人自身の身分や日本に滞在できる資格の種類によって、仕事が出来たりできなかったり、出来る仕事の内容に制約が有ったりする為、一般的な求人募集ルートでは採用候補者となる外国人材に出会う事はないでしょう。
では、日本に居る外国人にはどんな制約があるのでしょうか?
日本にいる外国人の制約とは
外国人の採用・雇用に関して、つきまとうルールが「入管法(出入国管理及び難民認定法)」です。入管法では、外国人が日本に住む場合(在留すると言います)には、原則として上陸許可もしくは在留資格が必要になります。
在留資格の種類は入管法で列挙されていまして、大きく分けて下記の通り二つの区分があります。
・日本で仕事をしてもいい資格
・日本で仕事をしてはいけない資格
また、日本で仕事をしてもいい資格を持っている外国人でも、持っている資格の種類によって従事できる仕事の内容に関して下記の通り二つの区分があります。
・出来る仕事内容に制限がある資格
・出来る仕事内容に全くの制限がない資格
上記のように、日本に居る外国人には様々な制約等がありますので、外国人を雇用したい企業にとっては入管法のルールや在留資格による制限など複雑でわからない事が多いでしょう。だから、困るんですよね~~~
とりあえず何でもいいから人手不足だから雇っちゃえ!
「法律やルールなんかよくわからないけど、ウチの会社では人手不足が深刻すぎてとても困っているからとりあえず雇っちゃえ!」
なぁ~~~んて 思っていないでしょうね?(笑)
中小企業の現場の声としては非常に分かるし、気持ちとしてはそうしたいのも理解できますが、後先考えずに「とりあえず何でもいいから」なんての思いで外国人を採用しないでくださいね!後で大きなしっぺ返しを食らっちゃいますよ!
入管法では、就労資格のない(日本で仕事ができない資格)外国人労働者を雇って仕事をさせたり、外国人が持つ資格で決められている仕事・業務の範囲を超える仕事をさせたりした場合、「不法就労助長罪」が適用されて、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。
この不法就労助長罪は、外国人本人だけでなく、不法に仕事をさせた事業主も処罰の対象になります。不法就労助長罪は以下の3つに該当する場合に適用されます。
1.不法滞在者や退去強制者に仕事をさせた場合
2.仕事ができる資格を持っていない外国人に仕事をさせた場合
3.出来る仕事の範囲を超えた仕事内容をさせた場合
ねっ! 大変なしっぺ返しを食らっちゃうでしょ!
知らなかった! では済まされないんです!
だから、外国人を雇用する場合は適正な手順や法令順守が非常に重要になります。
でも、外国人もお金を稼ぐために必死ですので、不正もするかも、、、、
雇用する企業側の対処方法
外国人は様々な理由で日本にやってきますが、多くの外国人は「お金を稼ぐため」に日本にやってきます。お金を稼ぎたい外国人と働いてもらいたい中小企業が出会えれば、双方幸せになるのが本当ですが、不正・偽装などがある場合は上記の通り雇用主である中小企業は不法就労助長罪で罰せられるリスクがある訳です。
では、企業側としてどうやってそのようなリスクを回避していけばいいのか?ですが、方法は大きく分けて二つあります。
その対処法としての一つは「自社で対策をする」です。
当たり前すぎる話で申し訳ないですが、外国人を雇用する企業側としても「外国人雇用に関する各種ルールや法令」を学び、理解し、適正に運用していく努力は絶対に必要です。そして、「自社で対策するための初めの一歩」としては最低限の知識を知っておく事でしょう。
外国人が日本に居る(住んでいる)際には、必ず「在留カード」と言われる外国人自身が日本に住むための資格を表したカードを携帯していなければなりません。
その在留カードとはコチラです
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格、在留期間、就労の可否が記載されていますし、本人の写真も貼ってあります。雇用する企業の対策としては外国人を雇用しようとする場合には、この在留カードを必ず確認することが初めの一歩です。
でも、たまにニュースで見る「偽造在留カード」なんてものもありますよね。偽造レベルも相当高いらしいので雇用主である中小企業経営者・採用担当者が偽造在留カードを見破ることができるかという不安もあるでしょう。
その為に、出入国在留管理庁から在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ,在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリケーションがリリースされています。スマホにインストールして、在留カードに記載されている在留カード等番号を入力し、在留カードを読み取るだけで即時に判断できます。出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリケーション サポートページを下記に記しておきますので是非ご利用ください。
出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリケーション サポートページはコチラ
とはいっても、不安は不安、、、 外国人を雇用したいとは思っているけど外国人雇用は初めての経験だからわからない事が多いし、入管法のルールや各種法令までを自社で完全網羅して準備万端にするのは時間もないし、それに費やせる人材や労力もないのが中小企業の実状でしょう。
そのため、企業側としてどうやってリスクを回避対策をしていくかのもう一つの方法という選択肢があります。
専門業者を仲介させる
不慣れな事、わからない事はプロの専門業者に任せる!
って 当たり前すぎる話ですよね(笑)
外国人材募集の専門業者には
・組合
・派遣会社
・職業紹介会社
・登録支援機関
があります。どの業者を選べばいいのか?なんですが、どの専門業者も双方で業務提携をしていたり、連携を取っていたりしていますので心配はいらないでしょう。
まずは、あなたのお仲間の会社で実際に外国人を雇用している会社へ「どこに相談したの?どこから外国人を紹介してもらった?」と聞くのがいいでしょうね。
あと、注意をしてほしいことがあります。巷でよく耳にする
「技能実習外国人が逃げ出した!」
「不法滞在していた!」
とかは、専門の仲介業者が何らかの形で関与していたり、後ろで糸を引いていたりします。また、真面目に働いている外国人が稼いだお金を色々な名目でピンハネをする専門仲介業者いますので、そのような悪徳不良専門業者には外国人労働者の募集や管理・支援を依頼しないようにしてくださいね!
外国人労働者は日本で技術を学びたい!お金を稼ぎたい!という目的で日本にやってきます。真面目に働いて、コツコツ貯金をして母国の家族に仕送りをしている外国人労働者も多いです。母国ではその外国人労働者を日本に送り出すために借金をしている人達も大勢います。ですから、日本にやってくる外国人労働者は必至です。
そんな真面目な外国人労働者の中にも不良外国人は少なからず存在します。不良外国人というのは、元々、日本に着いたら逃げて不法滞在しながらでもガッポリとお金を稼いでやろう!! と始めから逃げ出したり不法滞在・不法就労したりする目的で来日する外国人労働者です。
不良外国人と悪徳不良専門業者を排除しようと2019年に入管法が大きく改正されましたが、なかなか不良外国人・悪徳不良専門業者は排除出来ていないのが現実です。
では、どうすればいいのでしょうか???
弊社(株式会社エアーパス)にお任せください!
なぁ~~~~んだ! 営業かいっ!!
て思いましたよね。はい!営業です(笑)
冗談はさておき、まず、悪徳不良専門業者に依頼しない事が重要だとご説明しましたが、弊社は悪徳不良専門業者ではございません。
自分で「悪徳不良専門業ではございません」
なんて言うほうが怪しい!!
なんてことは思わないでくださいね!(笑)
弊社は労働者本人と労働者の家族、就職した企業で働く従業員とその家族、弊社のスタッフとその家族の全てをHAPPYすることが経営理念です。だれか一人だけが幸せになるような支援や、誰かが幸せになる傍らで苦しい思いをしている人がいるような支援は眼中にありません。
是非、弊社と一緒にあなたのビジネスに外国人労働者を活用させていく場を創っていきましょう!是非、弊社にあなたのビジネス発展のお手伝いをさせてください。まずは、申込ページから、「外国人を雇用したいんですがどうすればいいでしょうか?」と問い合わせをしてください。相談料は無料です。あなたからの問合せをお待ちしております!
弊社には、外国人材を法律に基づいて受け入れ、外国人材にかかわる実務を適正に行うために必要な知識を習得した外国人実習雇用士も在籍しています。