令和3年5月21日に出入国在留管理庁より令和2年の「在留資格取消件数」について公表がありました。

令和2年の在留資格取消件数は1,210件であり,平成31年・令和元年の993件と比べると21.9%の増加となったそうです。

在留資格別 在留資格取消件数の推移:By type of status of residence

在留資格別 在留資格取消件数の推移

技能実習の取消が多いですね。技能実習は分母が多い分、取消数も多くなります。
また、2019年に新設されたばかりの特定技能も4件 取消があるのは驚きました。折角、新しい在留資格を取得できたのに、取消された方は残念ですね。

それと、留学も多いですが、留学は2年前の2018年から安定して(?)取消件数が多い在留資格になっています。

令和2(2020)年 在留資格取消事由:Reason for cancellation

令和2(2020)年 在留資格取消事由

在留資格が取消される理由では、
・出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第5号
・出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第6号
が非常に多いです。

【出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第5号】とは
在留資格を持って日本に居る者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合です。

出入国在留管理庁の広報資料では、第22条の4第1項第5号違反による取消事例は以下のように紹介しています。
 ・在留資格「留学」をもって在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動をすることなくアルバイトを行っていた。
 ・在留資格「技能実習」をもって在留する者が、実習先から失踪し、当該在留資格に応じた活動を行うことなく他の会社で働いていた。

これらの場合は 不法就労 となり違反になります。

【出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第6号】とは
在留資格をもって日本に居いる者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留している場合です。

出入国在留管理庁の広報資料では、第22条の4第1項第6号違反による取消事例は以下のように紹介しています。
 ・在留資格「留学」をもって在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動を行うことなく、又は、変更し得る在留資格への変更をせずに3か月以上日本に居た場合
 ・在留資格「特定技能1号」や「技人国(技術人文知識国際業務)をもって在留する者が、就職した会社を自己都合により退職し、当該在留資格に応じた活動を行うことなく、又は、変更し得る在留資格への変更をせずに3か月以上日本に居た場合

これらの場合は 在留状況不良 となります。

なお、中退や退学をして学生でなくなったとしても、特定技能で就職した会社を辞めても、ビザの期限が残っている間はオーバーステイにはなりませんが、留学生であればアルバイトの許可は失効になるのでアルバイトをしたら違反(資格外活動)になり、特定技能や技人国などの就労ビザの場合はビザに適合しない仕事をした場合は違反(資格外活動)になります。

令和2(2020)年 国別在留資格取消件数:By nationality

令和2(2020)年 国別在留資格取消件数

国籍別で取消件数を見ますと、ベトナムが711件と最も多く、次いで中国、ネパールとなっています。ベトナムの取消件数は他の国と比べてダントツに多いですね。

やはり、日本に在留している外国人で一番多い国だから、取消になってしまうベトナム人も多いのでしょう。

雇用している企業側も注意しましょう

外国人労働者の個々の諸事情によって在留資格が取消されてしまいますが、社員として、または、アルバイトとして外国人労働者や留学生を雇用している企業も、
・働いている外国人労働者が在留資格に応じた仕事内容を与えているか? 
・その外国人労働者の在留資格は適正なのか?
・アルバイト等仕事をしていい在留資格なのか?
・在留資格が記載されている在留カードが偽造等されていないか?
などの注意を払う必要があります。

就労資格のない(働く事が出来ない)外国人労働者を採用したり、外国人労働者が持つ在留資格の業務の範囲を超えて仕事をさせたりした場合、外国人労働者を雇用した企業も不法就労助長罪が適用されて企業・雇用主も処罰の対象になりますので注意しましょう。

もし、現在採用している外国人労働者の資格や業務範囲について不安がある経営者の方、外国人労働者を採用したいと思っているが何を注意すればいいのか悩んでいる経営者の方はどうぞお気軽に弊社(株式会社エア-パス)に相談をしてください。

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