教育・学習支援業で外国人労働者が活躍できる場は?
教育・学習支援業で外国人労働者が活躍できる場と言えば、パッ! と思い浮かべるのは「外国語教室の講師」ではないでしょうか。
駅前留学~ とか 最近ではテレビコマーシャルでの英会話教室の広告宣伝を見る機会がなくなりましたが、英語や中国語などの言語を習得したいというニーズは以前より増してきていると感じます。
駅ビルのワンフロア、雑居ビルの一室、公的施設の一室を利用、などで学ぶFace to Faceでの学習や集団での学習以外にも、ZoomやSkype、FaceTimeなどを使ったオンライン講座など外国語講師として外国人労働者が活躍できる場は広がってきています。
また、数は少ないでしょうし、コロナの影響で現在はできなくなってしまいましたが、家庭教師的な感じで個々の自宅へ伺ってのマンツーマンでの学習という方法もあります。
他にも、公立の小学校や中学校、高校にALT(Assistant Language Teacher)として、非常勤で英語などの語学を専門的に教える講師を配置する動きも多くなってきました。
これらの外国語を学ぶ環境の変化は日本人にとって、海外での生活(移住)・外国で働く・国際交流・国際結婚・外国人との協働共生 が身近な事になってきたという事でしょう。日本語以外の言語を習得することによって、自身の活動範囲が広がったり仕事の選択肢(業種だけでなく働く場所)が広がる事は確実です。
語学講師のビザ(在留資格)は何になる?
語学学校や外国語教育サービス(英会話教室など)を提供する企業で外国人労働者(語学講師)を雇用する場合の外国人労働者の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」というビザになります。
ALTのように公立学校に派遣された場合には、ビザは「教育」に変更されることとなります。
と言っても、ALTとして公立学校に派遣される語学講師は、元々、どこかの語学学校や外国語教育サービスを提供する企業で雇用されているケースが殆どです。学校側でも語学講師(ALT)を独自で探すことはほとんどなく、ALTを派遣する会社との契約が一般的です。ALTを派遣する会社はALT派遣以外にも独自で語学教室を開催していたりしますので、語学教室などでの講師をしている時の外国人労働者の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」というビザで働き、ALTでの公立学校への語学講師派遣が決まったら、「技術・人文知識・国際業務」のビザから「教育」のビザへ変更する流れになります。
資格外活動違反に注意
外国人労働者を雇用する際、どのような仕事を当該外国人労働者へしてもらうのかを出入国在留管理局へ書類を提出して、「技術・人文知識・国際業務」などのビザを取得してもらいます。という事は、業務の範囲を決めて、その範囲内の業務をしてもらうという条件でビザを取るという事です。
よって、例えば通訳サービスを提供する企業で、会議の通訳やイベント時等の司会の通訳という業務をしてもらう為に「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得した外国人労働者を、業務拡大や他業種への進出という多角化経営戦略の展開で英会話教室の運営などに企業が乗り出した場合、「外国語を話したり、翻訳したりする業務は通訳でも外国語教室でも同じような内容だから」という考えで、通訳で「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得した外国人労働者をそのまま、外国語教室の講師として業務をさせると資格外活動違反になります。
資格外活動違反が発覚した場合、当該外国人労働者自身も次のビザ更新時に更新が出来なくなってしまうし、その外国人を雇用していた企業も、当初申請していた業務の範囲外の業務をさせたことにより偽装就労となり罰則の対象になりますので注意をしてください。
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株式会社 エアーパス(AIRPASS Co.,Ltd.)
■1号特定技能外国人登録支援機関(19登-000586)
SSW Support Organization(Immigration Reg.#19登-000586)
■有料職業紹介(22-ユ-300633)
Manpower Placement Agency(Reg.#22-ユ-300633)
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