入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検

警視庁は6月22日、不法在留している外国人を配達員として雇用していた(Uber Eastの配達員)として、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで当時の代表とコンプライアンス担当者の2名を書類送検したというニュースが出ました。

ニュースや新聞の記事では下記のように掲載されていました。

” 2020年6~8月に在留資格の有無を確認せず、ベトナム国籍の男(30)と女(24)をUber Eastの配達員として違法に就労するのを助長した疑いがある。元代表社員は「報告を受けておらず、知らなかった」と容疑を否認、元社員は「外国人の登録に問題があることはわかっていた」と認めているという。”

大都市ではウーバーイーツ配達員の外国人が不法就労容疑で逮捕・書類送検される例が多くなっているようで、そこにはコロナの影響が長引いている状況下で深刻さを増す外国人労働者の困窮につけ込み、会員制交流サイト(SNS)などを通じて他人の在留カードや偽造した在留カードを売買するブローカーの存在もあるようです。

知らなかったでは済まされない

指でバツ印をつくる女性1

外国人を雇用する場合、雇用主は外国人の在留資格とその期限、就労可能の可否を調査する必要があります。

ウーバージャパンのように大きな組織になると、代表者は人材採用に関して細かなチェック等は採用担当者に任せている場合が殆どでしょうが、最終的には代表者が責任を負う必要はあります。ですので、社内において適法に人材を採用する事を徹底させていく事が重要です。

まぁ 今回のケースではコンプライアンス担当者が「問題はあると知っていた」上での配達員採用ですから確信犯なのかもしれませんね。

中小企業も対岸の火事ではない

今回、ウーバージャパンの不法就労助長が公になったのには、丁度、2021年6月1日~6月30日までは不法就労外国人問題に対処するため,「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め,外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを出入国在留管理庁が行っていますので、この影響というかアピールというか、キャンペーンのピーアールもあったのではないかと推測されます。

ただ、ウーバージャパンでの不法就労助長は決して大企業だからという話しではありません。中小企業、小規模企業にとっても対岸の火事ではない話しです。

今、私たちの身の回りを見渡せば多くの外国人が働いています。コンビニで、飲食店で、畑や田んぼで、町工場で多くの外国人労働者を見かけます。それほど外国人労働人材は企業・店舗経営にとって必要な人的リソースになっている訳です。

外国人をアルバイトや社員として雇用すれば、今まで全く関係なかった入管法などの適用事業者になり、経営者として気を付けなければならない適用法令の範囲が広がります。

外国人をアルバイトや社員として雇用した企業が気を付けなければならないのが「不法就労助長罪」です。これは、故意だけでなく過失によって外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、雇用した企業に不法就労助長罪が適用され、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」が科されます。

つまり、在留資格を確認しないで雇用したり、外国人が所有していた在留カードが偽造カードだったとして、偽造カードだと知らなかったとしても雇用した企業は不法就労助長罪が適用され、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」が科されるという事です。

偽造カードなんて見破れないよ。。。

そう思いますよね!

でも、「偽造だったなんて知りませんでした」「偽造だなんて判断付きませんでした」なんていう言い訳は通用しません。不法就労助長罪が適用されちゃいます。

なぜかと言いますと、在留カードには
・本人の顔写真
・在留資格
・在留期限
・資格外活動許可の可否
等が記載されていますので、就労できないのに仕事したいですとか、日本に居られる期限が過ぎているのに働きたいとか 明確に「不法就労」の判断がつくようになっているので、雇用する企業はその確認をすることが当たり前だからです。しかも、スマホで撮影した写真で判断するのではなく、在留カード現物を確認しなければなりません。

そうはいっても、巧妙に偽造されたカードとかSNSで取引しているとかニュースでいっていたよね~~ そんな巧妙に偽造されたカードなんて素人の私には偽造かどうかなんて判断付くわけないですよ!

と言いたくもなりますよね。

でも、在留カードには偽変造防止の為のICチップが搭載されていて、そのICチップを読み取るとICチップ内に保存されている身分事項や顔写真等の情報が表示されて、現物の在留カードの券面記載内容と見比べる事が出来ます。

よって、まずICチップを読み込むことができない在留カードは偽造カード確定ですね。そして、読み込めたとしてもICチップから表示された身分や顔写真と現物の在留カードの券面記載内容とが不一致であれば変造カード確定になります。

このようにして、在留カードの不正を見破る手段があるので、「偽造だったなんて知りませんでした」は通用しない訳です。

ICチップを読み取るなんてやり方わからないよ~

なるほど、、 「ICチップの読み取り方が分からない」。。。意外としぶとく食らいついてきますね。(笑)

在留カードのICチップを読み取る方法が分からないから、偽造カードかどうかは判断がつかないという事ですね。

でも、出入国在留管理庁から在留カードが本物なのか偽物なのかを見分ける事ができる「在留カード等読取アプリケーション」が無料で配布されています。

これはスマホでもパソコンでもどちらでもインストールできます。スマホならアプリを起動してスマホを在留カードの上において在留カードのICチップを読み取ればすぐに在留カードの正否が分かります。

なので、「偽造だったなんて知りませんでした」は通用しない訳です。というか、外国人労働者を雇用するならそこまでしっかりと不正が無いかを確認した上で採用しなさい!という事です。

外国人を雇うのは面倒だね~~

その通りです!! 
外国人を雇用するというのは、手続きも多くなりますし、組合や登録支援機関など外国人就労支援や生活サポートをしてくれる外部機関への支払い、入管への申請や書類の提出、日本人と同等の給与支給、言葉の壁など、日本人を雇用するより手間もコストも多くかかるのは事実です。

しかし、高齢社会になり価値観や嗜好が多様化された現代の日本において若い労働力は年々減少していっていますし、日本人の労働意欲や労働意識の低下により多くの企業多くの業種で労働力不足・人手不足が深刻化しているのも事実です。

その日本における労働不足を補うのが若い外国人労働者の労働力です。ある意味、外国人労働者の力を借りる・協働する・共生するという事をしていかなければ企業における生産活動は成り立たなくなっていく訳です。

だから、正しく外国人を雇用する方法や仕組み、バックアップしてくれるサポーターの構築が重要になっていきます。

弊社(エアーパス)をご活用ください

弊社は企業財務コンサルタントと入管業務専門行政書士が立ち上げた有料職業紹介・人財(人材)支援コンサルティング会社です。

外国人労働者も雇用先企業も支援する私達もすべてが幸せになるのが弊社の経営理念です。是非とも、御社の外国人労働人材の活用と企業の成長・繁栄のお手伝いをさせてください。

弊社には静岡県弁護士会登録のタガログ語通訳人でもあり入管専門業務の行政書士が在籍しており、御社が採用する外国人労働者の在留資格に関する一切の手続きを引き受ける事が出来ます。また、外国人労働者を紹介するだけでなく、御社の事業戦略の検討や金融機関対策、融資資金繰対策、事業計画策定など経営や財務に関しての相談対応も可能であり、単なる人材紹介会社にとどまることなく御社のビジネスパートナーとして企業経営全般をサポートできるのが弊社の強みでもあり、他の人材紹介会社との大きな違いになります。

弊社のSTAFFの強みは下記URLから詳細をご覧ください。このような活動をしている弊社STAFFが御社の外国人就労支援を一気通貫してサポートします。

代表取締役社長 渡辺良勝

代表取締役社長 渡辺良勝

■Officeパートナー代表(財務コンサルタント)
  https://office-partner.jp

取締役H.R.マネージャー 堀江宏昭

取締役H.R.マネージャー 堀江宏昭

■行政書士HIROほりえ事務所代表
 https://www.facebook.com/hirohorie.visa

外国人の採用を検討しています企業様へ

弊社では上記のようなSTAFFや協力企業が御社の人材戦略(外国人労働者の活用)を一気通貫してサポートしますので、安心してご相談ください。

今まで外国人を雇用したことが無い企業であれば、色々な不安やわからない事も沢山あると思います。初めての企業でも御社における外国人採用のメリット・デメリットや注意すべき事などをわかりやすくご説明いたします。

お気軽にお問合せください。

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